多摩大学学術情報リポジトリ運用要項

多摩大学学術情報リポジトリ(Tama蔵)は、以下の運用要項に基づいて運営されています。

多摩大学学術情報リポジトリ運用要項

(目的)

第1条 この要項は、多摩大学アクティブ・ラーニングセンター規程第9条に基づき、多摩大学学術情報リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

 2 リポジトリとは、多摩大学(以下「本学」という。)において生産された学術成果(以下「学術コンテンツ」という。)を電子的な形態によって蓄積し、学内外に無償で提供することにより、教育研究活動の発展に寄与するとともに、情報公開の推進と社会に対する説明責任を果たす。


(管理運用)

第2条 リポジトリの管理および運用に関する業務については、次の各号に挙げる区分に応じて、当該各号に掲げる部署がこれを行うものとする。

(1)学術コンテンツの収集は、図書館が行う。

(2)学術コンテンツの登録とリポジトリの維持管理は、図書館が行う。

(3)技術的サポートはメディア・サービス部門が行う。


(運営会議)

第3条 リポジトリの管理および運用に関する事項はアクティブ・ラーニングセンター運営委員会にて審議し、決議する。


(登録対象)

第4条 リポジトリに登録する学術コンテンツは、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1)学術的な研究の成果、または学術的に意義のあるものであること。

(2)本学における研究・教育活動に関連して、その主要な部分が生産されたものであること。

(3)第5条に定める学術コンテンツの登録を希望する者(以下「登録申請者」という)が作成したものであること。

(4)知的財産権や著作権にかかわる法令を遵守しており、情報セキュリティ上問題がないこと。

(5)電子ファイルで作成、または電子ファイルに変換されたもので、ネットワークを通じて配信できること。

 2 学術コンテンツのリポジトリへの登録の可否については、学部、研究科、センター、研究所の各部門において審議手段を定め、最終決定は各部門の統括責任者が行う。


(登録申請者)

第5条 登録申請者は、別紙の「多摩大学学術情報リポジトリ登録申請書」と登録を希望する学術コンテンツのデータ(電子データまたは紙媒体に印刷されたクリーン・コピー)を図書館に提出する。

 2 登録申請者は次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1)本学に在籍する、または在籍したことがある教職員または大学院生。

(2)本学在籍中に作成または公表された本学紀要論文・学位論文等の著者。

(3)その他、特に学部長、研究科長、センター長、研究所所長のいずれかが認めた者。

(登録申請者の責務)

第6条 リポジトリの登録申請者は次の事項を遵守するものとする。

(1)登録を希望する学術コンテンツについて、第5条第1項に定める手続きを行うこと。

(2)登録を希望する学術コンテンツの著作権が複数の者に帰属する場合、または登録申請者以外の者に帰属

する場合は、あらかじめ他の著作権者の利用許諾を得ること。

(3)登録された学術コンテンツの内容について責任を負うこと。


(学術コンテンツの登録)

第7条 学術コンテンツの登録は図書館が行う。ただし登録申請者自ら登録することを妨げない。

 2 図書館は下記に定める内容において登録作業を行う。

(1)当該学術コンテンツを複製し、学術情報リポジトリを構築するサーバーに登録する。

(2)登録対象物の内容について、一切の変更を加えない。

(3)公開にあたり必要なメタデータを作成する。

 3 第6条に規定する登録申請者の責務が遵守されていないと認められるときには、学術コンテンツの登録を行わない。


(学術コンテンツの公開)

第8条 図書館は、リポジトリに登録された学術コンテンツを次のとおり公開する。

(1)ネットワークを通じて当該学術コンテンツの複製物を不特定多数に無料で公開(送信)する。

(2)著作者、出典関連情報を明示する。

(3)ネットワークを通じて学術コンテンツを利用する者(以下、「コンテンツ利用者」という。)に対し、著作権法を遵守し、同法に定める目的と範囲において当該複製物を使用する旨の注意を与える。


(学術コンテンツの保存)

第9条 図書館は、リポジトリに登録された学術コンテンツの永続的保存および利用可能性の維持のために、複製作成・媒体交換等を行う。

 2 メディア・サービス部門は、前述目的のために必要な技術的サポートを行う。


(学術コンテンツの公開の停止)

第10条 図書館は、登録された学術コンテンツが次のいずれかに該当する場合には、公開停止することができる。

(1)登録者から公開停止の申請があった場合。

(2)学術コンテンツが第4条に相反する場合。

(3)登録申請者が第6条に定める責務を遵守していないことが明らかになった場合。

 2 第5条各号に定める者が在籍時に登録したコンテンツについては、当該者が本学から離籍した場合であっても、本人からの申し出がない限り公開停止を行わない。


(免責事項)

第11条 本学は、リポジトリに登録された学術コンテンツの登録及び公開あるいは利用によって生じたいかなる損害についても、一切その責任を負わないものとする。


(要項の改廃)

第12条 この要項の改廃は、アクティブ・ラーニングセンター運営委員会の議を経て、アクティブ・ラーニングセンター長が行う。


(その他)

第13条 この要項に定めるもののほか、リポジトリの運営に関し必要な事項は別に定める。


附 則

この要項は、平成23年4月1日から施行する。

附則
この要項は、平成28年4月1日から施行する。


附則
この要項は、平成31年4月1日から施行する。